インボイス制度ってなに?

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今日はインボイス制度ってなに?っていう事なのですが
正式な名前は「適格請求書等保存方式」というものです。

で、これはいったいどういったものかといいますと年間の課税売上高が
1000万未満だったりフリーランスで働く方に大打撃を与える可能性がある
制度となっております。

予定では令和5年の10月から導入
(受付開始は令和3年10月だったはず)
されるという話ですが消費税増税の陰に隠れて
あまり気にされていない方もいますので
少しメモ代り書いておきたいと思います。

まだ売り上げが少ない場合、これから始める方や
始めようと思っている方などは参考にして
いただければと思います。

結局これはなんなんだ?ということなんですが
すでに会社などを経営している方はわかると
思いますが仕入れ控除の新しい方式となります。

簡単にいうと納める税金がガツンと増えます

年間課税売上高で1000万を超えている
事業者さんは関係ないのですが先ほどいったように
スタートして間もない場合や売り上げが伸び悩んでいる
場合、あとはそもそも1000万を超える業態ではない方や
フリーランスには大問題な事です。

で、一応の流れとしましてはこんな感じです。
※少し面倒な話なのでこの部分はそうなんだ~ぐらいでも大丈夫です。

今年の10月から消費税が10%になりますが低所得者のために
軽減税率制度を導入するといってますね。

一部の商品は8%のままですってやつですね。

正直これもお店からしたら大変なのでふざけんな!って
感じなのですがいまさら文句を言っても仕方ないので
これは置いておきます。

話を戻しますがこの軽減税率のためにあるのが
今回のインボイス制度となっています。

早い話税率がバラバラで大変だから
管理をしやすくするための物だと思ってください。

今回これの何が大変かと言うと現在の場合は
年間の課税売上高が1000万未満の場合は消費税を
納めなくて良いことになっています。

 

免税事業者

・事業開始2年以内の場合。
・年間課税売上高1000万以内の場合

これらに該当する場合免税業者です。

 

なので売り上げが少ない場合はずっと免税事業者です。

ちなみに一度1000万を超えて免税事業者からはずれても
その後にまた1000万以内になると免税事業者に戻ります。

納めなくていいということはそのまま利益にできます。

僕も正直な話をすると最初のころはこれに
大変助けられました。

最初はこんなことも知らずに会社をやっていたのですが
まじでこれがなきゃ会社は終了していました。

世の中消費税とか払えなくて潰れる会社って
結構いますからね。

その命の免税事業者の称号を剥奪されるというのが
今回のインボイス制度です。

正確には仕入れ税額控除を受けるには
適格請求書というものが必要となります。

その適格請求書というものを発行できるのは
適格請求書発行事業者となっています。

そしてその発行事業者になると
課税事業者になってしまいます。

話がややこしくなってきましたね~
頑張ってついてきてください。

いま話に出てきた面倒なワードを少しまとめて説明します。

仕入れ税額控除

仕入れなどで1000円の商品を買って
税込み1100円で仕入れた場合販売時に
税込み2200円で販売した場合10%の
200円は消費税となっていますので基本的には
お客さんから預かっているお金となっています。
その200円を税金として納めるというわけではなく
販売者も仕入れで10%の100円を支払っているので
その分を相殺しましょうというのが仕入れ税額控除です。
なので納税額は100円ということですね。

適格請求書

仕入れ税額控除を受けるためには今までの
請求書ではダメですよとなってしまいます。
いままではレシートなどでも大丈夫でしたが
ダメになると思います。
そこで必要になるのが適格請求書です。

適格発行事業者

適格請求書を発行するためには
適格発行事業者になる必要があります。
これは近くにある税務署で届を出して
認可を受けてください。

課税事業者

適格発行事業者になりますと
課税事業者にグレードアップをします。
免税業者の条件がそろっていても自動的になります。

 

流れとしてはこういう状態です。
現在は違いますが過去のお話をしますと
僕のような貧乏会社を経営していて
課税事業者になるというのは死ねと
言っているようなものです。

世の中には1000万以内で頑張っている
会社さんは沢山います。

正直それを納めることによって
クビがしまる会社さんが沢山出るのでは
ないかなと思います・・・

ここで読んでいる方は気が付くかもしれませんが
無理して適格発行業者にならなくてよくね?
って思いませんか?

そこが今回の一番の問題なんですよ。

勘のいい方なら気が付くと思いますが
免税事業者で適格請求書を発行ができないと
相手(自分)は仕入れ税額控除が受けれないんです。

ということは自分が仕入れや仕事の依頼をする場合は
そこから仕入れや仕事の依頼をしなくなる
可能性ありますよね?

自分がその立場であった場合は上の仕入れ税額控除
説明をみていただければわかると思いますが
税額控除されるかされないかで納める税金が
かなり変わってきます。

反対に自分が仕事を受ける場合などには
仕事をくれなくなる場合もあります。

当然適格請求書を発行できない免税業者だと
相手をしてくれなくなる可能性が高まります。

なのですでに会社を設立している人や
これから考えている方は早めに心構えと
準備をしておきましょう。

まだ時間もありますし早めに行動を
起こすとその分楽になると思いますので
ぜひ頑張っていきましょう!

ちなみに遅れたからと言ってもう無理だ!
みたいなことは全然なくしっかり対応していけば
インボイス制度が導入されたからといって
稼げなくなることは無いと思います。
諦めたりはしないでください^^

こういった事はいつの時代もある事ですので
何か抜け道があったり改良されたりでなんとかなるものです。

一番まずいのはそこで思考を停止して
行動することをやめることですからね。

ピンチはチャンスと思って物事を取り組んで
いきましょう。

そういう時こそ諦める方が多いのでそこで
つき進める人間になると道が開けるかもしれません。

補足ですが僕も現在Amazonで販売していますけど
Amazonでお客さんに適格請求書の発行に
ついてはまだ何もアナウンスされていません。

もう少し近づくと正式な発表がされるとは思いますが
確実に導入されると思います。

ハッキリわかりませんが設定などで
発行可能かどうかみたいなシステムが
そのうち出てくるのではないかなと思います。

最悪の場合販売者に発行可能かどうかの
マークなどが付くことも考えられます。

こうなると発行できる店舗とできない店舗で
差が出るなんてことや無いとは思いますが最悪の場合
カートの獲得率に影響がでることも考えられます。

Amazon上では他にどのような影響が出るかを
考えますと現在法人向けの販売を行っている
場合は確実に影響がでるのではないかなと思います。

一般のお客さんであればそこまで影響はないと
思いますけど扱う商品によっては(事務用品)
業者向けである事もあるので対策は必要ではないかなと
思いますので今後そういった事も視野に入れて
仕入れを考えてもいいかと思います。

幸いまだ時間もありますので今後の方針を
考える事をしてみてはいかがでしょうか。

という事で今日はこんな感じで!